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 | 2015年 3月13日 
 | 長野県消費生活センターの研修会があった。「消費者トラブルの現状と対処法」である。 
 生活消費者センターは、消費生活相談業務や消費者の自立支援業務を行っているが、祝儀や香典の適正額の相談もあるそうだ。
 
 特殊詐欺被害は毎日のように新聞にも掲載されているが、全被害者のうち60代が14%、70代が37%、80代が29%であり、全体の4分の3以上を占めている。
 
 そこで「だまされないための心得5か条」を教わった。
 1 はっきり断る
 2 うまい話はまず疑う
 3 気軽に財産の内容を教えない
 4 署名、押印はうかつにしない
 5 迷ったら一人で悩まず、まず相談
 
 高齢者とのお付き合いも結構多いので、こうしたことを心得て、様子を見守っていくことが必要だ。そして元気がなかったり、見慣れない商品が置いてあったり、見慣れない人が出入りしていなか注意すること。
 私も相続等の仕事で、独居のお宅を訪問することが結構あるが、ご近所から見慣れない人に間違われないように注意する必要があると、今気が付いた!
 
 クーリング・オフ制度についての注意事項。方法や期間が限られていることは承知していたが、クーリング・オフができないものがある。
 1 自分から店舗に出向いたり、広告を見て自分から申し込む取引
 2 通信販売(インターネットショッピング、テレビショッピング等)
 3 総額が3,000円未満の現金取引
 4 消耗品(健康食品、化粧品等)で使用した分
 5 訪問購入のうち、車、大型家電、書籍等
 
 消費生活センターには分かりやすいパンフレットがあるので、活用するといいだろう。
 税理士の仕事って、税金の計算だけでなく、目と心を配りながらその人の見守りも大切なことだと思っている。
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 05:45, Friday, Mar 13, 2015 ¦ 固定リンク 
 
 
 
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