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 | 2016年 1月16日 
 | 先日の日経新聞に「相続税の申告において名義預金の課税を強化する」という内容が載っていた。 
 この名義預金の扱いについては、悩ましい問題が含んでいる。
 なかなか相続人の理解が得られないことだ。
 
 結構な数の相続を手掛けているが、相続人に感謝されることって少ないんじゃないかと思う。なぜなら相続人の預金通帳も開示してもらい、資金の動きを調査するからだ。被相続人の資産だけでなく相続人やその家族の預金にまで調査が及ぶので、気持ちがいいはずがない。
 
 だから相続の申告の依頼があった時に、預金調査の協力をお願いし了解してもらってからその仕事を引き受けるようにしているが、それでも困難が付きまとうのだ。
 
 人間は楽な方へと気持ちが動く。
 「周りの人が、そんな相続人の預金までなんか調べない、と言っている。」と相続人は訴えてくるのだ。
 だから・・・?
 他の人は何年にも遡って預金の動きなど税理士に調査されたことがないのに、なぜ自分は調査されるのだ。周りはやっていないから必要ないではないか、という論法でくるのだ。
 
 そんな時にはいつも気持ちがブルーになる。ホレまた来た、と思いながらも投げ出したくもなるのだ。
 
 昨年1月に行った「女性税理士による女性のために税金教室」でのアンケートにこんなのがあった。
 『厳しい先生だと思った。しかし相続の依頼はこの先生にお願いしたいと思う。』
 この一文が、今私の支えになっている。
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 07:09, Saturday, Jan 16, 2016 ¦ 固定リンク 
 
 
 
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