| 電子申告についての続編です。 
 司法書士も法務局とは、電子申請をやっています。
 ただ申請だけで、登記関係書類は直接持参するそうです。
 かえって手間が増えたとブツブツでした。
 何がメリットなのかといえば、登録免許税が軽減されるそうです。
 電子申告による5,000円控除に相当するものなのでしょう。
 
 税理士にとって電子申告は便利なものになりました。
 司法書士にとって電子申請は、まだその利便性を感じない状態です。
 もうひとつ!司法書士が自分で電子申告を行う場合、法務局へ電子申請するためのパソコンに、電子申告のためのソフトはインストールできないそうです。ソフトとソフトが喧嘩しちゃうから・・・。
 
 電子申告のためにもう一台パソコン?やっぱり電子申告は当分見合わせよう!!というのが司法書士の結論でした。
 
 総務省は住基カードを普及させたく、国税庁は電子申告を一般化させたいという利害が一致して、5,000円控除を認めることによって住基カードの取得を推進しています。
 この住基カード、そのほかの利用価値がどのくらいあるのだろうか・・・なんて考えると、紛失しないように管理する労力(?)の方が大変!!!と思ってしまいます。
 
 税理士は、商売道具だからいいけれど・・。
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