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 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を家庭裁判所で決定してもらわなくてはなりません。特別代理人選任の申立を行います。  申立人は親権者でいいでしょう。特別代理人候補者は、その相続に関しての相続人でなければ、誰でもOKです。つまり未成年者と利益相反しなければいいのです。  申立の際には、遺産分割協議書案を一緒に提出する必要があります。    悩ましいのは、この遺産分割協議書案です。  税理士の立場とすると、なるべく税負担が少なくなるような分割の仕方を考えますが、裁判所では未成年者の保護を一番に優先するので、税負担に関係なく、法定相続分相当を未成年者が相続する内容の遺産分割協議内容でないと認めません。
   たとえば、遺産総額が1億円。法定相続人が親・子2人の計3人の場合、課税対象となる遺産は2千万円。この1億円の遺産をすべて配偶者が取得すれば、相続税は0円です。しかし相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者は最低法定相続分の2500万円を相続する必要があります。すると税負担が生じる。
   配偶者が相続した金額のうち1億6千万円までは税負担がないのに、未成年者に遺産を取得させて相続税を納付しなければならないことを納税者に納得してもらうことは大変です。 |   
05:01, Wednesday, Jun 01, 2011 ¦ 固定リンク
  
 
 
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