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相続財産管理人の仕事NO3
 相続財産管理人の仕事第3弾です。
 被相続人の家財道具を片付けるために、家の中に入ってみました。以前、猫屋敷だったらしく、動物の臭いが染みついています。 障子は猫の爪で破けたまま。ゴミも山のようになっていました。
 このような家で、一人生活していた被相続人がちょっと可哀そうになりました。

 仏壇を除いて、ほとんどのものを処分するようになります。仏壇も魂抜きをした後は処分です。
 この場合、主なる家財は一覧表にして、家庭裁判所から処分することの許可を得てから行うようになります。この家財の処分も、権限外行為になるのです。

 テレビが2台ありました。機種を特定して一覧表に記載します。冷蔵庫、自転車等も機種を一覧表に記載します。自転車は、防犯登録がなされていました。
 自転車は、この防犯登録の抹消をしなければなりません。さあどうする?ネットで調べると、登録抹消にはさまざまな書類が必要なようです。
 
 まず長野中央警察署に電話を入れました。安全課です。
 所有者が亡くなり、相続人不存在なので、相続財産管理人として家庭裁判所より選任されていることを説明しました。安全課では、その事情を了解し、長野県防犯協会連合会へ連絡を入れておくから、そちらへ連絡するようにとのことでした。
 長野県防犯協会連合会では、登録番号が分かればすぐ抹消するとのことでした。
 控えてきた登録番号。しかしその数字の頭にはアルファベットが付くそうで、それが分からないと抹消できないとのこと。所有者の住所や名前からその登録番号を確認してもらえず、やれやれ、近いうちにまた、被相続人の家に行って来なくてはなりません。

 ゆっくりとした歩みというか、相続財産管理人の仕事も多岐にわたり面白いのですが、 簡単には前に進んでいきません。
 とりあえずは、家財道具を処分することの許可の申立を家庭裁判所にしました。


 今日の話の内容には関係ないけれど、税理士会長野支部のO先生や、諏訪支部のS先生、その他多くの先生から、写真も楽しみと声をかけていただいているので紹介します。
 今月19日に登った飯縄山に咲いていたツマトリソウです。

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05:23, Thursday, Jun 23, 2011 ¦ 固定リンク

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