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Mさんの離婚は成立した。 しかし困ったのは財産分与だ。
夫婦共有の居住用不動産があって、ローンはMさんの夫Hさんが負担してきた。Mさんは、不動産とともにローンを引き受けて今後自分が居住していくつもりだったが、金融機関の方で許可が下りなかった。Mさんの収入が少ないから。 そしてMさんが別居していた期間もそのローンは家賃代わりにMさんは返済してきていたが、その返済も滞りがちであったからだ。だから保証人を付けるにしても金融機関は承諾しなかった。
夫のHさんは、ローンの返済はMさんが責任を持って行うことを約束することでこのまま住み続けてよいということで了解した。 もちろんローンの名義がMさんに変更できた際には、不動産の名義も変更するということも了解した。
ふと思った。 仮に5年後にローンと不動産の名義が変更できたとした場合の課税関係である。 登記原因は財産分与なのか代物弁済なのか?財産分与の請求の時効は2年で消滅時効は10年。 二人の合意内容は文書に残されたから財産分与の実行ということになる・・・のだと思うけど・・・。 その際の不動産の時価と残債額で納税額が決まってくる。
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05:52, Saturday, Jun 13, 2015 ¦ 固定リンク
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