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民法717条と不動産所得
 地震で建物が倒壊し入居者が死亡した場合に、大家は損害賠償責任を負うのか・・・?ということが疑問だった。

 ある勉強会で学んだこと。

 民法717条は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と規定している。
 
 どういうことかといえば、占有者である入居者が損害発生防止のために必要な注意をしていれば(通常は入居者に注意義務違反はないとのこと)、所有者である大家が損害賠償責任を負うことになるということらしい。
 過去の判例では建築当時の耐震基準を満たしていたかどうかにより建物の瑕疵の有無を判断しているんだそうだ。つまり耐震基準を満たさない建物であれば建物所有者である大家は損害賠償責任を負うことになるということ。

 今年も確定申告で、たくさんの不動産所得の申告を行った。大家さん、所有している建物は大丈夫でしょうか?
 
06:43, Friday, Mar 24, 2017 ¦ 固定リンク

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