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2015年 5月13日

生命保険契約
 このような生命保険契約の保険事故が発生した。

 契約者 Y(契約時の年齢17歳)
 被保険者 Y
 満期受取人 Y
 死亡受取人 Y

 といった内容の契約。
 今では信じられない契約内容だが、この契約の保険事故が発生して、死亡受取人が被保険者になってるのが分かったのだ。
 またこの保険契約の保険料負担者は、契約当時から保険事故発生時までYさんの父親が負担していた。

 さあ〜、この死亡保険金は誰に支払われるのか。そもそもこの契約の有効性はどうなのか。亡くなったYさんの相続人は子供一人である。
 保険料負担者が契約者(被保険者)でなかったことも、納税負担がかなり多くなるだろう。

 保険に加入して安心!ではなく、保険内容の見直しは早いうちにやっておくことが必要ですね。
 それにしてもこの保険金。いったい誰に支払われるんだろう。やっぱり死亡保険金受取人の相続人かな。






 イワカガミが咲いた。

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05:56, Wednesday, May 13, 2015 ¦ 固定リンク


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