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2016年 2月25日

子宝手当の課税
 潮来支部の飯嶋先生のつぶやきで、鹿嶋市には「子宝手当」を支給する制度があることを知った。
 鹿嶋市では、この支給した「子宝手当」を雑所得で申告するように指導している。ところが飯嶋先生は、本当に雑所得でいいのか・・・と疑問を投げかけているのだ。
 
 一時所得と雑所得を分けるポイントの一つが、役務提供の対価(報酬)としての性質があるかどうかなんだけど・・・。

 『子育ては市から頼まれてやっているわけではないので、養育者と市との間で役務提供という関係は起こりえない。役務提供の対価として市が払うのなら、役務提供を放棄したら、市が子供の面倒をみてくれるのか?
 市のほうが、子供を育てているからご苦労さんと言って、手当という名目で支払ったとしても、もらった側が市に役務の提供をしていなければ対価性がないので、一時所得になるのではないかと思う。』

 さすが飯嶋先生。
 私なら支給する市が「雑所得で」と言っているならば、何の疑問も持たずに雑所得で申告をしてしまうだろう。

 確定申告期限まで、あと20日。土日を除くと14日しかない。残業が11時ごろまで続く過酷な日々は、まだまだ続くのだ。

 

05:23, Thursday, Feb 25, 2016 ¦ 固定リンク


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