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2016年 5月8日

法人住民税
 連休の最終日ともなるとやはり仕事のことが気になる。事務所に出たら1人の職員が仕事をしていた。新婚さんなのに有難う!

 という訳で、ちょっと気になった法人住民税のことを調べてみた。

 法人住民税が課税される事務所等とはどのようなものをいうのか。
 具体的には、次の要件を満たすものとなる。

(1)事業の必要から設けられた場所であること。
(2)人的及び物的設備を有する場所であること。
(3)継続して事業が行われる場所であること。

 という事は、本社だけではなく支店・工場・作業場・営業所など法人住民税の申告が複数必要となる場合もある。
 つまりそれぞれの事業所等の所在する都道府県や市町村にそれぞれ申告と納税が必要となり、分割法人という。まあ〜分割法人は結構多くて、事務所のクライアントも該当数が多い。

 今更だけ出れど、法人住民税(法人事業税を除く)の納税は、
(1)法人税額を基礎として算定する法人税割額
(2)資本等の額・従業員数により定額を徴収する均等割額
 に大別されるのは周知(?)の通り。

 そこでです!
 長野市に本社を置く法人が浦和市にアパートを所有して家賃収入を得ていた場合に法人地方税はどうなるか?

 浦和市には、単にアパートが存在しているだけなので法人地方税の申告と納税は必要なく長野市に行うのみ。
 しかし、このアパートに管理人を常駐させて業務を行わせていたとしたらどうだ?
 この場合には、申告と納税が発生することになる。管理人室が事務所等に該当することになるのだ。

 ではでは浦和市に寮等を有する法人は?
 この法人は、法人住民税の均等割額のみ負担が生じることになる。
 この場合の寮等とは、独身寮・社宅のように特定の従業員の居住のための施設等ではなく従業員の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設のことをさす。

 改めて地方税法を調べて勉強になった。

 あ〜、明日からの現実にすでに戻された。
 

19:55, Sunday, May 08, 2016 ¦ 固定リンク


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