| ← | 
2025年11月 | 
→ | 
 
| 日 | 
月 | 
火 | 
水 | 
木 | 
金 | 
土 | 
 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1 | 
 
| 2 | 
3 | 
 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
 
| 9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
 
| 16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
21 | 
22 | 
 
| 23 | 
24 | 
25 | 
26 | 
27 | 
28 | 
29 | 
 
| 30 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 
  
 
 
 
 
 
  | 
  
 今関わっている相続の仕事を処理していく中、唯一の相続人から、生涯面倒を見てほしいとの希望が出ました。  その方は高齢ではありますが、配偶者が亡くなった後、一人で生活しています。時々ヘルパーさんに来てもらっています。
   生涯面倒を見る・・ということは、後見人制度を利用することになります。今、ご本人は元気ですから、任意後見人制度での契約となります。
   今までにも、そういった依頼が何件かありましたが、自分が任意後見人になるのは、やはり難しい面があります。その方の実働部隊となるからです。
   長野支部会員からも、同様の相談を受けたことがあります。クライアントの関係がうまくいっているのでしょう。その方から「後見人になってほしい、すべて任せるから、と言われたがどうすればいいか・・。」との相談でした。
   税理士の職制上、引き受けるなら財産管理面だけ、しかし、それではあまりにも割り切りすぎてしまい、引き受ける側も抵抗あります。
   任意後見監督人の任を何件か受けていますが、税理士としては後見監督人の仕事が、その能力を発揮できると思っています。
   今後、こうした相談が増えると思います。税理士としてどこまで関わっていくかは、その人の考え次第ですが、後見人は、被後見人が亡くなるまで責任がありますので、十分検討が必要です。
  |   
06:47, Saturday, Jun 13, 2009 ¦ 固定リンク
  
 
 
  | 
 
 
 
 
 |