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 成年被後見人であるKさんの不動産を売却することになりました。売却先は、Kさんの後見人です。  完全に利益相反しますので、Kさんの特別代理人を立てなくてはなりません。 また、居住用不動産ではありませんが、事前に裁判所に相談し内諾を得ておく必要があります。
   特別代理人選任申し立てには、交わされる予定の売買契約書を添付します。特別代理人の候補者の身分が分かる書類も必要です。
   Kさんの特別代理人に、私が就任する申立てをし、審判が3日前におりました。そして翌日、Kさんに代わって不動産売買契約を締結しました。
   自分の時のこと以上に責任を感じています。  Kさんは、今後、この売却した不動産の譲渡代金と年金で生活していくようになります。残された譲渡代金が、Kさんの全財産になりました。その身上監護と財産管理は、成年後見人が行います。
   Kさんという一人の人生に関わっている・・・それも成年被後見人としての人生を歩んでいる立場の人であるということに、重いものを感じています。 |   
05:14, Friday, Nov 13, 2009 ¦ 固定リンク
  
 
 
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