| 
| ← | 2025年10月 | → |  
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 
 
 
 
 | 
 
 | 自筆遺言書の書き方のセミナーが大流行である。金融機関主催でも開催されているケースがある。 なのに・・・。
 
 最近手がける相続の手続きで、つくづく思うのは、遺言書が存在するのに、相続が発生してもその遺言書を有効に活用できないことである。
 不動産の相続による名義書き換えは、自筆遺言書があればできる。
 しかし金融機関の名義書き換えは、遺言書があるにもかかわらず、相続人全員の印鑑が必要となる。その際に、相続人間での感情的なトラブルなどが生じ、いつまでも名義変更できない状態が続くケースがある。
 何のための遺言書か・・・。
 
 なのに、金融機関主催でも「遺言書の書き方」セミナーが開催されているのだ。
 
 公正証書遺言でも、金融機関から相続人全員の印鑑を求められるケースもある。公正証書遺言でも、無効として争われることがあるからだろう。
 
 遺言書を残したいというときは、セミナー参加もいいだろうが、最終的には専門家に相談することがおすすめです。
 | 
 07:28, Saturday, Jun 09, 2012 ¦ 固定リンク
 
 
 
 | 
 
 
 |