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2016年 6月21日

法人の税務調査だったら・・・?
 舛添さんの一件。都知事を辞職して、その後どうなるのか?
 6月分の給与約119万円、期末手当約381万円、退職金約2195万円が支払われるそうだ。

 舛添さんが指摘された公私混同。もしこれが法人の税務調査だったとすると・・・という面白い記事が送られてきた。“世界に夢を贈るスーパー税理士”飯嶋雄一先生からだ。


 以下ニュースレターより。

 『知事を辞めたとしても、政治資金がこういった費用に充てられていたことについては、何のお咎めもなく終わってしまうんでしょうか?屁理屈こねて政治活動の一環だと言い張れば、それで済んでしまうんでしょうか?あまりにもせこくて、ガッカリですね。
 
 もしこれが法人の税務調査だったすると、社長の私的社長の私的な費用を法人の損金にしているのがわかったら、その費用が否認されて、法人税を追加で払うことになります。更に、その費用が社長に対する賞与ということになって、源泉所得税が課されることになります。法人税と源泉所得税の両方かかってきますから、ダブルパンチになってしまいます。
 
 ただ、上記の費用が絶対に費用にならないかと言うと、そんなことはないんです。
 漫画本については、美理容業や病医院の待合室に置いておくなら、それは必要経費にあたります。
 美術品も応接室に置いておくなら、会社の資産として購入して構いませんが、美術品は減価償却できるものとできないものがありますから、そこが注意点です。
 シルクの中国服は、会社のネームを刺繍して従業員の制服にしていれば、福利厚生費として処理できます。
 そう考えると、舛添さんだけでなく、皆さんも費用計上できるものばかり(?)です。ただ、そんなことばっかり考えていると、そんな程度の会社になってしまいますから、物事は真面目に考えているほうが絶対にいいと思います。
 変なことして美味しい思いをしていると、こんなふうになっちゃいますよと舛添さんが身を持って示してくれました。
 そう考えたら、舛添さんっていい人?』

 さすが税理士。笑いを取った!!
 

05:33, Tuesday, Jun 21, 2016 ¦ 固定リンク


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