| 
| ← | 2025年10月 | → |  
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 
 
 
 
 | 
 
 | 長野県税理士会の税務支援対策部会が開催されました。新税対部委員で構成されていますから、税務支援の仕組み、考え方をしっかりと理解しなくてはなりません。 
 税務支援の実施の基準に関する規則・細則が変更になり、税務支援は「独自事業」「受託事業」「協議派遣事業」に区分されました。
 
 「独自事業」とは、税理士会が設置する施設・設営する会場で行う税務支援や独自事業として税理士会が実施する事業をいいます。
 具体的には、面談による相談センター、税理士事務所での相談・代理送信、無料税務相談・代理送信等があります。
 長野支部では、毎週水曜日に税務相談所にて無料相談を行っていますが、この事業も「独自事業」に該当します。
 
 「受託事業」は、年金受給者等相談会、記帳指導、所得税確定申告期における無料相談や電話相談です。
 
 「協議派遣事業」は協議派遣団体(商工会議所・商工会・青色申告会・法人会等)の依頼による相談・申告指導や市民税務相談等になります。
 
 会員は、この区別を意識することなく、指定された税務支援を行っていたのが実情ではないでしょうか。
 
 注意していただきたいのは、「特設会場における税務相談等」に携わるときです。
 具体的には、ハウスメーカーや金融機関からの依頼による税務相談といえば、あ〜、とお分かりになると思います。
 この特設会場による税務相談等は、税務支援ではありませんので、担当する税理士が自己責任のもとに行います。また、この税務相談を担当する場合には、予め「税理士派遣申請書」を支部長または県連会長に提出する必要があります。税理士法違反にならないためです。
 
 今後の課題として、会員事務所における無料税務相談の実施をどうするかという点があります。
 このまま継続するのがいいのか、廃止するのがいいのか、形を変えた施策をとるのか。
 
 社会貢献の一環として行ってきた事業ですが、現社会情勢も考慮すべきかと思っています。
 | 
 09:26, Friday, May 22, 2009 ¦ 固定リンク
 
 
 
 | 
 
 
 |