「民法相続編の改正」研修

 「民法相続編の改正」についての研修会。講師は税理士・公認会計士・弁護士の関根稔先生だ。非常に面白い観点からの講義で、私にとってはとても面白かった。
 関根先生の言葉に「民法は正義ではない。税法は正義である。」ということが何回か出てきた。民法の成り立ちはナポレオン法典(フランス民法)が基になっているところから、日本の慣行になじまない部分が残されているのも原因になっているらしい。

 今回の改正に「配偶者の長期居住権」があるが、関根先生によると、
1 利用される場面が想定できない。
2 20年、30年の長期の無償使用という不安定な契約になっていしまう。
3 長期居住権は居住者と土地所有者の両社の財産処分権を奪う。
 というのが結論だ。面白い。

 配偶者の相続分の改正はなかった。この件に関しても、関根先生の解説がすごく面白かった。
 離婚の場合は、財産分与で婚姻後に増加した財産の2分の1を取り戻せるから、相続で法定相続分が2分の1では、妻は自分の取り分を取り戻すだけだという。納得だ。
 今までこのような考え方をしたことがなかっただけに、民法に対して新たな開眼。いい勉強になった。

 雪にもめげず参加した研修会であった。