上田支部資産税研修会

 年に2回ぐらいの割合で開催されている研修会。それは上田支部において、岩下忠吾先生が講師となった研修会だ。
 もう20年以上続いているということを聞いた。その仲間に何年か前から加えさせてもらって、しっかりと勉強した後の懇親会まで参加している。

 今年最後の研修会が開かれた。
 今回は「民法相続編の改正」についての解説があり、税の立場からどのように扱われるかの説明をしてもらった。
 
 配偶者居住権のうち長期居住権については、民法上の財産権に入るか?その居住用家屋を、配偶者が譲渡、貸し付けができないこと等から、その配偶者居住権を評価し、課税対象にすることには十分な議論と検討が必要・・・というように、非常に面白い。

 特別受益の免除についても、民法903条第4項において「特別受益者相続分の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定して~」とあるので、もし子供たちが違うといえば持ち戻しとなるということだそうだ。「推定して」となっているからだ。
 あ~面白い。しかしこの場合の遺留分の計算は、面倒になるだろうなあ~。

 来年は7月と12月に予定されている。12月は日程が決まった。1年以上先のことだが、岩下先生も参加する税理士も生きる力になっていることは間違いない。
 いつもいい勉強をさせてもらっている。