労働施策総合推進法

 パワハラ防止措置等についての研修会に参加した。
 労働施策総合推進法により、パワハラ防止措置等の実施義務の創設がされた。令和年6月1日が公布日予定で、中小企業は令和4年3月31日までは努力義務となっている。

パワハラ防止の措置義務とは次の通り。
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
4 1~3までの措置と併せて講ずべき措置
なお、指針(案)には、職場におけるパワーハラスメントの内容が書かれている。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすもの
1 優越的な関係を背景とした
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
3 就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
とあり、客観的に見て、適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには該当しないとしている。
 指針には具体例も掲載され、非常に勉強になった。

 講師である木下潮音弁護士の一言は非常に重かった。
 『会社の仕事は会社のためにやる。労働の義務である。いつもいい仕事ばかりをやりたいという考えはダメ。誰かがやらなくてはならない仕事をやるのはパワハラではない。自己の利益だけを主張するのもダメ。このことを新入社員も含め社員に理解してもらう必要がある。』

新春講演会

 令和2年がスタートしてもう半月だ。仕事も順調にスタートしている。
 長野県経営者協会の新春講演会ではとてもいい話を聞かせていただいた。
 講師は古美術鑑定家の中島誠之助氏。演題は「目利きの人生談義」。中島氏が鑑定家になるきっかけも興味があったが、歴史を知ることや風土を知ることが鑑定には必要であるとおっしゃっていた。
 鑑定は、
 ①能力があること
 ②いいものを見ること。労力を惜しまない。分からないながらもみたという経験、何度も見る。いいものは頭の中で大きくなる。
 ③感動の土台に知識という家を建てる。感動が一、知識が二で欲をもってはいけない。
そうすると先に行って伸びる。

 『人生において、「捨て目がきかないとダメ」「捨て耳がきかないとダメ」が大事』という一言は、非常に心に響いた。目に入るもの耳に入るものはいつも注意を払っておくこと、つまり見ているものを見ていない、聞こえているものを聞いていないはだめですよ・・・ということだろう。

 今年1年、「捨て目」「捨て耳」を意識しながら悔いのない人生を積み重ねたいと思う。

             御嶽山

冬休み

 今年の仕事は昨日(20日)で終了。少し早く冬休みをもらった。事務所は12月27日が仕事終いだ。
 12月の申告も済ませ事務所の執務室もほぼ片付け、賞与の支給で私の仕事は終わり。1年間いろんなことがあたけれど、みんないやな顔をせずに頑張ってくれた。
 複雑な社会になって、その複雑さに対応していかなくてはならない苦労があるが、それも楽しいかな。もちろん職員の協力があってのことだけれど。
 2年ほど前から取り組んできた働き方改革。残業時間の短縮についても効果が出ている。これもみんなに感謝だ。
 今年はSDGsのワークショップも開催した。今後具体的に取り組んでいくためにも、学習を続けたいと思っている。
 台風被害がきっかけとなってBCPの策定も手掛けた。職員が一丸となってBCPに取り組み、来年には完成する予定。
 今社会で必要とされていることを少しでも取り入れて、その情報をクライアントに発信していきたいと思う。クライアントと一緒に取り組んでいきたいと思う。
 1年間有難うございました。

妊活講座

 長野市吉田の林産婦人科医院は定期的に『妊活講座』を開催している。
 不妊治療は自費の部分が多く、経済的負担が大変である。長野市からの助成金もあるが、非常にハードルが高く受給できる人は少ないらしい。
 林産婦人科医院よりの依頼で、『妊活講座』で医療費控除の話をしてほしいという依頼をいただいた。もちろん二つ返事でお引き受け。
 12月6日がその日であった。皆さん不妊治療中の方である。ご夫婦で参加された方もいらっしゃった。
 第一部では、助産師さんが助成金等の話。第二部で医療費控除の話をさせてもらった。
 皆さんは大変熱心で、たくさんの質問が出た。どうやら不妊治療のために漢方薬を飲むらしいが、その漢方薬代が医療費控除の対象になるのかどうかが一番関心ごとだったようだ。少しでも経済的負担を減らしたいのは誰もが思うところ。医療費控除も5年間は遡れるので、過去分の手続きをしよう!と言って帰られた人も何人かいらした。

第一部のお話。

主催者側からのアドバイス

ちょっと休憩して

医療費控除のお話

SDGsワークショップ

 長野県経営者協会女性部主催で、SDGsワークショップを開催した。イマココラボのファシリテーターである森本氏をお迎えして、カードゲームによるSDGsの学びを深めていくのだ。それぞれのチームに与えられた課題を達成するために、工夫を凝らしながら目標に向かって一つ一つ積み上げていく。その過程で得るものも多く、また失うものもある。そうした繰り返しで2030年の世界がどうなっているかを体験するのだ。もっというならば、2030年の世界をどう創り上げたいか・・・?
 『私が起点』がキーワード。
 まず動こう。まず一歩を踏み出そう。体感したのは、自分だけの力ではどうしようもないことだ。こうした学びを自分たちの企業にどう反映させていくか。
 行動を起こす一つのきっかけになった。

女性税理士による女性のための税金教室

 毎年、税を知る週間で「女性税理士による女性のための税金教室」が開催されている。
 スタート以来ずっと講師を引き受けてきたが、事情あって4年間ほど講師を休止していた。今年復帰して大勢の納税者の目で話をさせてもらったテーマは「相続で分ける話」。何のことか?
 今遺産分割でもめそうになるのは、分割対象となる遺産の範囲である。
 相続発生時には、預金はわずかしかない。しかし被相続人の生前に、被相続人の意思があってか相続人の単独によるのか多額の金が引き出され相続人の口座に入金されてしまっているケースも結構ある。預金管理にご注意!ということだ。
 民法上の特別受益のもち戻しと、税法上のもち戻しの違いについても注意を促した。税理士は税法上でのみ考えやすいが、民法上のもち戻しも視野に入れておかないとね。

 休憩時間には、吉田税理士がオカリナ演奏を行った。その音色と彼女の雰囲気は素晴らしかった。ほっこりした時間に、参加した納税者はとても喜んでくれた。

吉田税理士のオカリナ演奏。

「相続で分ける話」のスタート。

セミナー講師

 「改正民法に伴う税金の取り扱い」をテーマに、セミナーの講師を担当した。相続関係と債権法の両方だ。ボリュームがあるので、債権法を中心に残った時間で相続関係。
 いつも感じるのだが、うなずきながら聞いてくれる受講生がいるのは嬉しいしとってもやりやすい。今回の受講生は経営者だ。
 導入で働き方改革やSDGs、BCPの話をしたが、その内容を知らない経営者が結構いたことには驚かされた。企業を経営していくうえで取り組まなくてはならない事もたくさんあって大変かもしれない。しかし最低限取り組む必要のある事項は、実施していかないとね。
 保証人や消滅時効の改正は、経営者にとって興味深かったらしい・・・感じ。

民法改正セミナー

 今月は民法改正に関するセミナーの講師を3件引き受けている。講師も集中するときには集中するもので、テキストもそれぞれに作成しなければならないから大変だ。
 何日もかけてテキストが出来上がり、今月1回目のセミナーが明日開催される。会場は松本。相続関係と債権関係の話をする予定だ。事業者対象だから債権関係が中心かな。
 それにしても準備は大変だがセミナー講師は楽しいものがあっていい。自分自身も広がりができるし、大勢の方の前で話をすることが大好きなだけに、明日も含めてのセミナーが楽しみだ。
 ちなみに12月は「マタニティーセミナー」の講師をお引き受けしている。内容は・・・。お楽しみにね!

自然災害と事業継続

 BCPについて学ぶ機会があった。
 BCPとは、災害や不測の事態により、経営資源が使えない状況になってもその組織にとって特に重要な業務は継続させ、あるいは仮に中断しても必要な時間内に必要なレベルまで再会できるように対策を講じておく計画のことである。

 国内でBCPが最初に注目されたのは中越沖地震であった。
 RIKEN(中越沖地震)、東京三菱UFJ((新型インフルパンデミック)、オイルプラントナトリ(東日本大震災)、富士フィルム九州(熊本地震)、イオン(熊本地震)、新産住拓(熊本地震)等のBCPが紹介され、いかに企業としてのBCPが大切であるかを、改めて認識した。

災害対策で、まず企業が見直すこと。
1 社内に災害時の体制ができているか
2 社員に注意喚起するルールがあるか(休日含め)
3 安否確認するルールがあるか(地震だけでなく、休日含め)
4 被災社員への支援はあるか(特別休暇、被災手当、交通手段等)
5 社員の災害等の出勤ルール(出社、帰宅判断ルール)はあるか
6 自社の被害状況が直ちに把握できるようになっているか
7 協力業者、取引業者、顧客の被災状況を確認できる仕組みになっているか

 危機管理能力を高めるためにBCPに取り組む必要性をクライアントに発信していくつもりだ。

事業承継制度

 今週は2日間の研修があった。
 10月16日は國武久幸税理士の「不動産譲渡の主な特例と取得費が不明な場合の実務対応」、10月18日は岩下忠吾先生の「小規模宅地等の特例の改正・事業承継制度について」であった。
 一つ一つ、今までの知識の確認ができてよかったが、個人版事業承継税制については再度考えさせられることが多かった。対象業種は個人医院や士業等も該当するが、非常にハードルが固いと感じた。
 先代事業者の要件も厳しいし、特定事業用資産も厳格だ。ことに減価償却資産については、貸借対照表と償却資産課税台帳の双方に記載されていないと納税猶予の対象にならない。
 適用するにはまだまだ研究が必要であるが、果たして利用する事業者が出てくるのだろうか・・。その際には、民法の特例も忘れずにね。