誕生日のお祝いにと、職員からのプレゼントをいただいた。すごく嬉しい。感謝です。
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優良法人会の講演会が開催された。
川上長野税務署長の「税金よもやま話」は参加型講演会で面白かった。税理士会でご挨拶をいただいてる時の雰囲気と違って、動く身近な存在感のある川上署長の話に聞き入ってしまった。オリンピックメダリストが獲得した賞金の課税について・・・!じゃ~パラリンピックもメダリストの賞金は?
もう一つは、小西行政書士の落語セミナー。小西先生とは以前から知り合いであったのだが、初めて噂の落語セミナーに参加できてよかった。
営業力育成に必要なこと。これは噺家として舞台に立つまでの訓練と一緒。具体的には、
1 シチュエーション設定
2 トーク台本化
3 記憶
4 口伝
5 ブツ切り
6 通し練習
7 本番
やはり訓練て大切なんだよね。
すご~く忙しい。
11月末までに相続税申告が4件ある。ほぼ固まって分割協議も終わっているが、再チェックをして書類を整えなくてはならない。そのほかに法人の申告もあるし、飛び込みの相談や相続税申告の依頼もある。
昨日は長野県経営者協会の役員会、今日は優良法人会の集まりがある。先週は夜の部が3日間あったし、今週も今夜を含めて何日か控えている。
財産管理人の資金調査も依頼された。
とまあ~新しいことは勉強しながらでも楽しい。が、民法上どう解釈していいか悩ましい内容もあったりして、弁護士に相談することも多くなってきている。
でもこうした忙しさや頭を使うことが、人生の張り合いにもなっている。
今日の仕事は、完成した相続税申告書に相続人に署名してもらうことからスタートする。今月中はあと3件!
相続手続きを行う中で、必ず金融機関から残高証明を取得することにしている。今はその取引支店に行かなくても代理発行をしてもらえるから助かる。
やっかいなのはゆうちょ銀行の残高証明をもらう時だ。
まず相続時の貯金種類調査をする。すると相続時に存在していた貯金種類と調査依頼日の残高が記載された調査結果のお知らせが出てくる。その調査結果のお知らせを見て、改めてその調査結果のお知らせに記載された貯金の残高証明の発行を依頼するのだ。
被相続人や相続人の預金調査も7~10年間分を遡って行う。通帳が残されていない場合には、金融機関に預金履歴を依頼する。
これまたゆうちょ銀行は大変なのだ。
定額貯金の履歴は出てこない。だから相続時の定額貯金を残高証明で確認はしたとしても、通帳がない限りいつ契約したのかが分からない。原資も満期になった定額貯金を預けなおしたのか別のところから用意したのか等連続した動きが確認できないのだ。
どうするか?
毎年一定の日で10年分の預金調査依頼をかける。するとその日の定額貯金の種類と調査依頼日の残高が記載された調査結果のお知らせが出てくるので、それを見て一定の日の残高証明書を取得する。1年間において定額貯金の動きが見えてくる。ただし具体的な月日は分からない。
ま~苦労して被相続人や相続人の出納帳を作成して、名義預金や生前贈与を確認していくのだ。相続手続きの核心部といっていいかも。
もう10年ぐらい前になる。
相続人が農協へ被相続人名義の貯金の履歴の発行をお願いしに行ったら、農協で「そんなことを依頼する税理士は怪しい」と言われたと事務所に飛び込んできたことがあった。その時に私が農協へ説明をしに行ったが、全然取り合ってもらえなかったことを思い出す。
そんな農協も、今はすんなりと手続きをしてくれるようになった。残高証明書には、経過利息まで記入してくれるし・・・。「怪しい税理士」は脱皮したか!
平成30年度「長野市やまざとビジネス支援補助金」現地視察が行われた。視察先は、平成28年度の採択された鬼無里の「ソノマノ」である。
「ソノマノ」は「ココだからできる山のパン工房と山の暮らし」をコンセプトに、地元自然素材パン、加工品の製造販売をやっており、地元産の薪を燃料として活用した石窯焼きのパンやピザに拘っている事業者だ。また工房に接したイートインスペースでは、落ち着いた時間が過ごせるような空間が保たれている。
「羽鳥慎一モーニングショー」、「ズクだせテレビ」、「ニュースワイド」にも取り上げられ、遠方からもお客さんが足を運んでくるようになった。
オーナーの竹内さんは、「石窯カンパーニュ」の素朴なおいしさを提供することに喜びを覚え、食パンなどのリクエストがあってもお断りしているとのこと。
これからの地域経済発展貢献に期待!
ソノマノの店舗
イートインスペース内
オーナーの竹内さん夫婦
日本IBMが毎年開催している有識者会議。全国9ブロックに分かれ北信越会議は長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県で構成されている。今年は長野県で開催された。
今年のテーマは「日本の成長戦略の要 Society5.0の創造と実現~北信越5.0で未来を切り開く~」である。
北信越各県においての今後15年間の人口減少は6.3%~11%と予測され、そのための「生産性革命」を実現するための「Society5.0」の創造と実現を北信越地域が先導する必要があるという啓発に始まった。
基調講演にはジャーナリストの河合雅司氏が「未来の年表・人口減少日本で起きること」という演題で2時間お話しいただいた。私には刺激的な講演内容であった。
その後の分科会は3グループ。
1 雪国を意識したインフラ・まちづくり
2 Society5.0を支える人づくりと健康寿命の延伸
3 労働力と働く場づくり
第3分科会のサブテーマに「女性や高齢者が幸せを感じ、積極的に参加したくなる働き方や労働条件」があったので、もちろん第3分科会。
5年後にどんな仕事をしていたいか、人生設計ができているか、会社経営の核心は障害者対応や高齢者対応で経営方法を変えていく実践的な工夫が必要という意見が印象深い。
新潟県は雪室を利用した農産物が製品化され流通しているという。長野は新潟ほどではない。農業振興や観光は、東京を飛び越えて直接アジアへ売り込む。また北信越地域がセカンド市民となる地域づくりが大切で、そういったことを考えるとワクワクしてくるんだなあ~。
このセカンド市民制度構想は、河合氏が講演の中で述べていたことでもある。
今年度の働き改革養成講座がスタートして3回シリーズの3回目。最終回だ。今回も大勢の人が参加した。
最終回は、
1 退職に関する留意点
2 解雇・懲戒に関する留意点
3 問題を抱える社員との向き合い方
について、判例を交えながらの研修であった。
講師の先生は主張する。
「現在はどこも人手不足で、人員確保に苦労している。応募してくれるなら誰でもいいという考えが先行して、今までの採用基準を緩和している。2年後には今の経済状況が変わり、企業い経営も下向きになる。そんなときに今度は過剰な人員を抱えている状況になり、人員整理が始まる。今からリストラを考えた採用をしていかないと大変であるが、そうであるならば、今の人員でできる経営に変えていく必要がある。」
今日の研修内容からして、退職や解雇は非常に難しい。お互いに嫌な思いもする。ならば、現状の人手でできる経営方針を見直すほうがいいか・・・。
最後に考えさせられる一言であった。
浜岡原子力発電所の見学に行った。
浜岡原発は1号機から5号機まであり、1号機と2号機は2009年1月30日に運転が終了し廃止措置中になっている。3号機4号機は新規制基準への適合性確認審査中であり、5号機は2005年に発生した海水流入事象対応中で停止している。
原子力発電所の仕組みや安全上重要な施設の視察や説明を受け、中部電力が取り組んでいる安全性や信頼性の向上が少し理解できた。原子力発電の必要性についても、自分自身の再考の機会となった。
原子力発電が止まり、火力発電に置き換わったことで発電事業が1年間に排出するCO²は3.2億トンから4.1億トンへと増加している。地球温暖化防止の観点からは有効性が高い。
安全性向上対策工事の状況も視察させてもらい、また過去の起きた事故とその具体的な対策も説明を受けたことで原子力に対する見方や考え方が変わった人も多いのではないかと思う。
勉強させてもらいました。次はチェルノブイリに行く予定。
2017年度の法人税等の申告事績が、関東信越国税局から発表された。
それによると、長野県内の法人税の申告件数は4万4826件で、申告所得総額は4585億9600万円、申告税額総額は857億7100万円とのこと。申告所得金額も申告税額も2年ぶりの増加である。
黒字申告割合は30.4%で前年度に比べ1.0ポイント上昇。
事務所のクライアントの申告内容を見ても、やはり前期より業績がいい傾向にある。
働き方改革にも取り組む必要があり、特に中小企業は大変だ。人材の採用、育成、定着、事業活動の向上等に関係してくるからと分かっていても、何から手を付けたらいいのか・・・と悩む企業も結構ある。業績が上がってこそできることもあり、それだけに、事務所のクライアントには今後に期待!かな。
秋の一輪だけのシロヨメナ
年に2回ぐらいの割合で開催されている研修会。それは上田支部において、岩下忠吾先生が講師となった研修会だ。
もう20年以上続いているということを聞いた。その仲間に何年か前から加えさせてもらって、しっかりと勉強した後の懇親会まで参加している。
今年最後の研修会が開かれた。
今回は「民法相続編の改正」についての解説があり、税の立場からどのように扱われるかの説明をしてもらった。
配偶者居住権のうち長期居住権については、民法上の財産権に入るか?その居住用家屋を、配偶者が譲渡、貸し付けができないこと等から、その配偶者居住権を評価し、課税対象にすることには十分な議論と検討が必要・・・というように、非常に面白い。
特別受益の免除についても、民法903条第4項において「特別受益者相続分の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定して~」とあるので、もし子供たちが違うといえば持ち戻しとなるということだそうだ。「推定して」となっているからだ。
あ~面白い。しかしこの場合の遺留分の計算は、面倒になるだろうなあ~。
来年は7月と12月に予定されている。12月は日程が決まった。1年以上先のことだが、岩下先生も参加する税理士も生きる力になっていることは間違いない。
いつもいい勉強をさせてもらっている。