一般倫理研修

 突然(?)行政書士会からのハガキが届いた。そこには「一般倫理研修が未受講の会員各位」とあり、一般倫理研修の受講が義務化され、令和6年3月31日までに受講しテストを受けないと本会の処分対象となる旨が記載されていた。

 税理士は年間研修時間が36時間以上と定められており、これは努力義務となっている。36時間の研修に達しなくても、今のところは罰則規定はないが、税理士会の規則の遵守義務違反にはなるだろう。今のところ自分の研修時間は83.5時間で231%になっている。あと8時間は追加される予定だ。

 それよりも行政書士会の研修を、3月15日が過ぎたら取り掛からなくては・・・。本会の処分対象になったら大変だものね。

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